有料職業紹介所に関する事業の運営規程
制定 平成28年9月1日
事業目的
第1条 JAファーム福岡が開設する有料職業紹介所(以下「事業所」という。)が行う有料職業紹介事業(以下「事業」という)の適正な運営を図るため業務運営に関する事項を定める。
求人
第2条 事業所が行う求人の受付については、次のとおりとする。
・事業所は【取扱職種の範囲等】に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理する。ただし、反社会勢力等その申込みの内容が法令に違反、賃金・労働時間などの労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不当である場合には受理しない。
【受付】
求人者又はその代理人が直接来店し、所定の求人票により申込みを受理する。ただし事業所が直接来店できない理由を認めた場合、本人手続きに限り郵送・電話(FAX含む)・インターネットオンラインでの申込みを受理する。
また業務内容・賃金・労働時間・その他の雇用条件をあらかじめ書面により求人者へ明示する、ただし紹介の実施について、緊急の必要があるためあらかじめ書面の明示ができない時は、当該明示すべき事項を、あらかじめ書面以外の方法により説明する。
【手数料】
受付手数料を、別表の料金表に基づき申し受ける、また一旦申し受けた手数料は、紹介の成否にかかわらず返金しない。
求職
第3条 事業所が行う求職の受付については、次のとおりとする。
事業所は【取扱職種の範囲等】に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理する。ただし、反社会勢力等その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しない。
【受付】
事業所指定の求人票を求職者本人が直接来店、または郵送・オンラインで手続きした場合に申込受付とする。また常に日雇的または臨時的な労働に従事することを希望される場合は、事業所に特別の登録をし、別に定める登録証の提示によって求職申込み手続きを省略できる。
紹介
第4条 事業所が行う職業紹介については、次のとおりとする。
- 求職者には、職業安定法第2条の規定「職業選択の自由」の趣旨を踏まえ、その希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう協力するよう努める
- 求人者には、その希望に適合する求職者を紹介できるよう努める。
- 求職者に対する職業紹介において、従事することとなる業務の内容・賃金・労働時間その他雇用条件をあらかじめ書面付により明示する。ただし、職業紹介実施において緊急の必要があるためあらかじめ書面による明示ができないときは、書面以外の方法により説明する。
- 一旦求職・求人の申込みを受けた以上は、責任を持って紹介の労をとる。
- 事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業または作業封鎖の行われている間、その当事者(求職者・求人者)への紹介はしない。
- 正規雇用が決定した場合は求人された方から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を徴求する。
その他
第5条 この事業に係るその他の事項については、次のとおりとする。
- 雇用関係が成立した場合には、求人・求職者両者は事業所に対してその旨を報告する。また、雇用関係が終了及び紹介されたにもかかわらず雇用関係が不成立の場合においても、求人者・就職者は事業所に対してその旨を報告する。
- 事業所が知り得た求職者または求人者の個人的な情報は秘密とし、これを他に漏らしてはならない。
- 事業所は、求職者または求人者に対その申込みの受理・面接・指導・紹介などの業務について人種・国籍・信条・性格・社会的身分・門地・従前の職業・労働組合の組合員であったこと等を理由として、差別的な取扱いは一切してはならない。
- 事業所の取扱職種の範囲は、国内の全職種に限る。
- 事業所の業務に関する規程は以上のとおりであり、事業所の業務は全て職業安定法関係法令および通達に基づいて行う。
規程の改廃
第6条 この規程の改廃は、取締役会の決議によって行う。
附則
この規程は、令和5年12月8日より施行。
制定 平成28年9月1日
改定 令和5年12月8日
事業所名 株式会社JAファーム福岡
令和5年7月3日
代表者 柴田 清孝